「婚姻20年」って?贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年を過ぎた夫婦が配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合は、「2000万円の配偶者控除」の適用があるという話をしたことがありました。私の婚姻期間は40年を過ぎるので余り深く考えなかった部分なのですが、「ギリギリ20年」という夫婦間で特例適用の検討があった場合に、勘違いしそうな点を考えてみました。
【設例】
Aさんは、今年、婚姻して20年以上になったため、妻の甲さんに居住用財産を贈与したが11月に離婚した。Aさんは離婚により自宅を出て行ったが甲さんは離婚後も贈与を受けた家に子供たちと住み続ける。
Bさんは、今年の12月で婚姻して20年になるため、年末時点では20年以上の婚姻期間になる。子供たちは独立して家を出て行ったために、乙さんが贈与を受けた家で二人だけで住み続ける。
なんだか甲さん夫婦より乙さん夫婦の方が円満な婚姻関係を継続しておられますが、贈与税の配偶者控除が適用されるのは甲さんだけになります。「婚姻期間20年以上」は贈与時点で判断するので、乙さんは、贈与税の申告時に婚姻期間が20年以上になっていても「贈与税の配偶者控除」は適用されません。甲さんは贈与を受けた”居住用財産に住み続ける”など、婚姻期間以外の要件も満たしていれば、贈与者であるAさんと離婚していても特例(贈与税の配偶者控除)が適用されます。
ちなみに、夫婦が一度離婚した後に復縁した場合でも通算の婚姻期間が20年以上であれば「贈与税の配偶者控除」は適用できます。



