暗号資産を譲渡した時の課税方法が変わりそうです
令和8年分の税制改正で「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」の改正案が法律として成立すると、その施行の日の属する年分の翌年分から従来の取り扱いが変更されます。つまり、改正法の施行日が今年中になると令和9年分から、施行日が令和9年になると令和10年分から改正後の法律が適用されることになります。
改正法の理解しておくポイントしては暗号資産を「特定暗号資産」と「その他の暗号資産」に分類したことです。ただ、文言上の注意点として、同じ「特定暗号資産」という言葉でありながら金融庁が示した定義と国税庁の示すソレに違いがあると言う点です。金融庁の定義では暗号資産として有名な”ビットコイン”は発行者が不在ですから「特定暗号資産」に当たらないと考えられますが、国税庁の定義では「国内の暗号資産取引業者が主に取り扱う”ビットコイン”は国内の取引業者を介した取引であれば「特定暗号資産」に該当すると思われます。
法律の施行は早くとも来年以降になるので、国税庁から通達等の形で公表されるのはまだ先の事ですが、税制改正大綱により雑所得に分類していた所得区分を「居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税する」と書かれていたことから、分離課税の譲渡所得となる場合が多くなるのではないかと考えられます。
つまり、令和8年分までは従来通り「雑所得」になるので大きな利益が出た場合には、最高税率が55%(所得税45%、個人住民税10%)ですが、「分離課税の譲渡所得」になると利益の多寡にかかわらず税率は20%(所得税15%、個人住民税5%)です。長年、資産課税に携わっていた者の印象としては「金取引に近いと考えていた暗号資産(仮想通貨)が上場株式の売却益に対する課税の仕方に変わった感じ」です。

総合課税として譲渡所得になる場合には、海外取引所による取引や個人間で相対取引を行った場合などが考えられますが、注意しなければならない点があります。いわゆる「総合課税の譲渡所得」で通常適用されている特別控除(50万円)や5年超(長期)保有資産の売却による所得を2分の1にする措置が適用されないことに加えて、損失が生じた場合でも他の所得と通算ができないので、損失による救済措置はありません。
実際に法律が運用されるのは早くとも令和9年分からですが、大きな改正ポイントですので、暗号資産を有している方は譲渡のタイミングや譲渡する取引所も考える必要があります。同じ”ビットコイン”であっても、取引する場所が変わるだけで分離課税になる場合と総合課税になる場合があるという事になります。

