I think about the right inheritance.
わたしが思う事
未来は不確かですが
相続は確かな未来です
あなたやご家族にとって
”正しい相続”を考えませんか
子供たちが遺産争いをしないだろうか?
会社の株を売ってしまわないだろうか?
相続税を支払う資金はあるだろうか?
国税局税務相談室に勤務していた頃に、相続税を心配するお年寄りやご家族の方から多くの相談を受けましたが、税務官吏として一般的な取り扱いを述べるにとどまり、個別の事情にお応えする事はできませんでした。
そこで、退官を機に相続税や贈与税に特化した税理士事務所を開所したのです。
信頼に応える私の足跡
長きに渡る現職時代の大半を相続税や贈与税、譲渡所得をメインに扱う”資産税”に関する仕事に従事してきました。おかげで、資産税に関する知識は蓄えられたのですが法人税や消費税などがサッパリ分からない知識の偏った税理士になってしまいました。
ですが、被相続人と名義を異にした財産の取り扱いや様々な個性を持つ不動産の評価、何より、色々な立場で行ってきた相続税調査の経験を生かして”調査をする目で判断できる”のが、私の強みになりました。
STREGHTS
当事務所の強み
豊富な資産税経験と高い専門性で、相続税の申告書を作成します。また、将来の相続税対策に向け贈与等の進め方を考えます。ひとつひとつの課税財産について、豊富な調査経験に基づく判断を行います。
相続人や贈与者の方と、”今後を考える”ために、何度か面談を繰り返し、あなたの家族構成や親族との関係性、数年先に「どうなっていたいのか」を十分にお聞きした上で、一人ひとりのニーズに合わせた「遺産分割の案」や「相続税の対策」をプランニングします。
Business content
相続税の申告書等作成
FLOW
ご利用の流れ
初回相談
相続が発生し「相続税の申告書作成」が目的ならば、家族構成をお聞きしたり申告自体が必要なのか?「概算価格による相続税の試算表」を作ります。そして、まず何をやれば良いのか?等を説明します。
(相続税申告書の作成依頼は、初回の相談は無料で行いますので、日時や面会の場所をお気軽にご相談ください。)
業務の説明とおおよその料金
相続税の申告書の作成は、財産の内容によって作成費用は変わってきます。評価する不動産の数、評価すべき上場株式の数、同族会社の株式があれば、取引相場のない株式の評価、預貯金や有価証券の取引口座に家族名義がある場合の判断など、事前の相談だけで把握しきれない事実が申告書作成中に多く現れるのも相続税の特徴です。
作成報酬の目安とすれば財産価額の0.6%から1%程度となる場合が多いですが、相続人の数や評価する財産の種類で変化します。相続税は個別の要因が多いので、初回無料相談の時に、お見積りします。
契約と合意
ご説明した内容に同意いただきますと、契約を結びます。この段階で、相続税の申告書の作成依頼であれば、遺産分割協議前の申告書が出来上がるまでのおおよそのスケジュールを説明します。
もし、遠方にも相続人がいらっしゃるなどの理由で、早期の完成を望まれる場合は契約前にお伝えください。
資料の収集と分析
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等や不動産の登記事項証明書等、預金通帳や残高証明書など、必要な書類をご説明します。
作成するための資料は収集漏れを防ぐ意味合いから、できるだけ相続人の方々に収集願っています。(遠隔地などの場合は郵送で請求する場合も多いのでご相談ください。)
申告書の精度を高める面談
財産内容により税務調査が考えられるような場合は必ず被相続人のご自宅にお伺いします。
これは「調査をする目」でご自宅等を拝見し、申告漏れの無いように必要なアドバイスを行うためです。ご自宅に加えて、できるだけ不動産の現地確認を実施します。
遺産分割協議の参考となるアドバイス
誰が相続するかによって相続税が減少することもありますが、次の”相続”を見据えた「遺産分割」の助言を行います。つまり、配偶者控除を目いっぱい使えば相続税は安くなりますが、配偶者が高齢であれば?兄弟姉妹が少ない場合は?配偶者の気持ちも考えた上で、遺産分割協議が進むようアドバイスします。
修正申告・更正の請求
未分割で提出した相続税の申告書があれば、遺産分割の確定後、原則4カ月以内に更正の請求をすると、申告要件となっていた相続税の特例が適用できると納めすぎた税金の還付を受けます。逆に、税額が増えれば修正申告書の提出が必要になります。
また、申告書の提出後に追加の財産が見つかることも相続では多くありますが、「今さら言いにくい」と放っておくと後に多額の追徴課税が課されるかも知れません。ぜひ、申告書を提出する時に依頼した税理士さんでも私でも構いませんので、ご相談の上、適切な処理をなさるようお勧めします。
相続税の更正の請求ができる期間内に、提出した相続税の申告書の不動産の評価額を見直し、納税した相続税額が過大であれば更正の請求により還付できる場合があります。
更正の請求をする価値があるかどうかのご相談は無料で承りますので、ご相談ください。
Business content
未来のための相続
FLOW
ご利用の流れ
初回相談
現状を互いに確かめるために、概算で「相続税の試算表」を作成し「相続の後に、どのような未来を望むか?」をお聞きします。そのために、ご家族構成やおおよその資産内容をお聞きします。
お聞きした内容だけで作成する場合の「相続税の試算表」は無料です。
ただし、具体的な対策方法を教示する場合や相続対策の資料を要望される場合には有料で承ります。
お気軽に日時や面会の場所をご相談ください。
業務の説明とおおよその料金
具体的な財産の内容によって金額は変わってきます。不動産の評価物件の数、株式評価を有する株式の数、取引相場のない会社の評価、家族名義の財産がある場合の判断など、事前の相談だけで把握しきれない事実が多いのも相続税の特徴です。未来の相続に向けた対策の場合、不動産、上場株式や同族株式を概算価格で見積ります。
相談料金 20,000円(1時間あたり、延長30分毎10,000円)、聞き取り内容により「概算価格による相続税の試算表」を作成します。
契約と合意
説明した業務内容に同意されますと、具体的な相続対策の進め方や対策によって子供たちに残せる財産がどれだけ増えるのかを説明した上で、契約を結びます。
精度を高める面談・継続的な顧問契約
将来、税務調査が考えられるような財産を有するなど、要望によりご自宅にお伺いすることも可能です。これは「調査をする目」でご自宅等を拝見し、必要なアドバイスを行うためです。また、「相続税の試算表」を作成するにあたって、高い精度を求めるのであれば不動産の現況を知る事は重要ですから、必要に応じて不動産の現地確認を実施します。
また、数年に渡って”生前贈与”を活用して相続税対策を行う場合に、顧問契約をいただきますと、月1回や半年に1回などご要望に応じて定期的にご訪問して、常に法律を意識しながら法令を遵守した贈与を進めるよう助言を行うことも可能です。
すでに終えた相続税の申告後にできるアドバイス
すでに相続税の申告が終えられているのであれば、次の”相続”を見据えた「遺産分割」の助言を行います。配偶者控除を目いっぱい使えば相続税は安くなりましたが、配偶者の方は高齢ではありませんか?二次相続では相続人の数が減少し基礎控除が少なくなって納付する税額は増えます。次の相続税の対策や納税資金の対策も重要な課題となりますね。?
また、相続税の申告期限から5年以内であれば提出済みの相続税の申告書を見直して、減額できる要因があれば、納めすぎた税金の還付を求める更正の請求をする事も可能です。
”未来のための相続税対策”は、先の相続税の申告が落ち着いた時に考えるのが、スムーズな理解に繋がります。
実は、「未来の相続」に対するアドバイスをしようと思った事が税理士開業のキッカケになっています。「知らなかった」と損をするより、「知って」得をしてください。
Business content
贈与税の申告書等作成
Frequently Asked Questions
よくある税の質問

よく耳にする所得税や法人税と違い、少し馴染みの薄い相続税や贈与税ですが、電話相談や質問は発生件数に対して非常に多い傾向があります。そこで、国税庁のホームページを参考によくある質問をまとめました。
〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町2-3-14 日宝グリーンビル506号
TEL : 090-9239-8346
mail : agariejimusyo506@gmail.com
受付時間 10:00 ~ 18:00(土日祝除く)
日好隆樹税理士事務所