書くべきか、書かざるべきか「遺言書」
これまでに何度か「遺言書」に触れてきましたが、「遺言書がある」事を前提にしていたような気がしますので、今回は「遺言を残しておいた方がいい場合」を考えてみました。
遺言書の種類
「申告までの道すがら3」で触れましたが、遺言書の種類には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。公証人や行政書士ら専門家の手を経ることが多いので、相応の費用は掛かりますが法的不備のない「公正証書遺言」。「自筆証書遺言」は、原則、全文を手書きで作成するため財産の多寡によってはかなりの労力を要しますが、紙とペンに印鑑を用意すれば作成できるので費用がほとんどかかりません。その上、2020年以降は法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりましたので、紛失や改ざんが防止できるようになりました。
3種の中では一番利用件数が低いのが「秘密証書遺言」です。これは遺言者が自ら作成した遺言(パソコン等による作成も可能)に署名し押印し、その印鑑で封印した封筒を公証人に「自己の遺言である」と証明させる遺言になります。つまり、「遺言書の内容は誰にも知られたくないけれど、遺言書の存在だけを公証人に証明しておいてほしい」ということです。
作成した遺言を封印するのですから、生前に内容が漏洩するリスクや偽造や改ざんを防止できるという利点はありますが、秘密にされたせいで遺言書が誰にも発見できなかったり紛失する恐れがあります。自筆証書遺言保管制度であっても偽造・改ざんが防げますので、あえて秘密証書遺言にする理由の無い方は公正証書遺言や自筆証書遺言を選ばれるようです。

自筆証書遺言の落とし穴
公正証書遺言は「法的に不備がない」と書きましたが、自筆証書遺言を作成した時に「どんな点が、法的に不備なのか?」に触れてみたいと思います。
・自筆していない : 2019年の民法改正で財産目録など、遺言の一部にパソコン等の使用が認められるようになりましたが、本文や日付、署名などは家族による代筆も認められません。
・共同遺言の禁止 : 民法第975条は「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」とあり、遺言者は必ず一人にしなければならず、夫婦二人の連名で作成した遺言も無効になります。
・日付記載の不備 : 日付は必須項目であるため、記載し忘れると無効になります。「令和8年7月吉日」などのように書いても、具体的な日にちが特定されず無効となります。もちろん、ゴム印などのスタンプでは「自筆」ルールに反してしまいます。
署名や押印が無いとダメなのは分かると思いますが、本文を手書きすると多少の”書き間違い”が生じる事があると思うのですが、修正ペンや修正テープは使えませんし、二重線で訂正印を押しただけでは訂正箇所だけでなく全文が無効とされるかも知れません。それに、相続争いの渦中で「被相続人が遺言書を作成した時には、すでに認知症で意思能力がなかった」として、遺言書が無効になった場合があります。
もちろん、注意深く作成すれば法的不備の無い遺言書を作成する事ができますし、相続人間で争いがなければ「遺言者の意思表示」を明確にできるわけですから、法的不備の遺言書に従った「遺産分割協議書」が作成されるでしょう。
添え書き(付言事項)に想いを
遺言書の本文(「誰にどの財産をどれだけ譲るか」などの法的効力を持つ部分)に付け足す形で、遺言者の想いや家族へのメッセージ、財産配分の理由などを自由に書き残す文章を遺言書に書き添える事ができ、これを「付言事項」と言います。
・相続争いの抑止力 : 「なぜ、この財産を長男に渡すのか」「なぜ、長女の配分が少なかったのか」など、遺言者の「配分をそうした理由」を書くことができるので、相続人の不満を和らげたり、納得を促したりするでしょう。
・言えなかった言葉を伝える : 「長年ありがとう」「つらく当たってすまなかった」「兄弟仲良くして欲しい」顔を見ると照れや意地で素直に伝えられなかった気持ちも、付言事項になら書けそうです。
書いておいた方が良い場合
一番効果的な相続対策は「家族の仲が良い事」だと思っていますが、何がキッカケで大事な家族が「争族」に陥ってしまうかも知れません。「ああ、遺言書を残しておいてくれたら・・・」と相続後に家族に言わせないように、遺言書を書いておいた方が良い場合を考えました。
・子供がいない場合 : 配偶者は常に相続人になりますが、子供がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になる事があります。日ごろから付き合いのある兄弟等であれば良いのですが、「もう何十年も会っていない」兄弟だったり、高齢のため先に兄弟が亡くなっていたような場合は、顔も見たことがないような甥や姪が相続人となり、配偶者と遺産分けを行うことになります。もし、全財産を配偶者に残したいのであれば遺言は必須です。
・再婚などで前配偶者との間に子供がいたような場合 : 先妻や先夫の間に生まれた子供も相続人ですが、その後に生まれた子供と感情的な対立が起こりやすくなると考えられますので、遺言を残しておく事は争いの抑止力になるでしょう。
・認知能力の足りない相続人がいる : 高齢の配偶者がいた場合や子供に何らかの障がいがあった場合に、認知能力が足りない事が原因で家族だけで遺産分割協議ができない事があります。特別代理人を選任することで解決できるのですが、遺言書を書いておくと遺産分割協議の必要が無くなります。
・相続人以外に財産を残したい : 例えば、長年、介護をしてくれた長男の嫁に財産を渡してあげたいと思っても、嫁には相続権がないので渡せませんが、遺言書があれば可能です。
・農地や自社株 : 会社や農業を引き継いだ後継者に同族株や農地を残しておかないと、安定した経営が続けられないことが予想された場合に遺言書で後継者に財産を引き継がせることができます。

いずれにしても、自分の頭や身体が元気なうちに「遺言書を書くべきか?書かざるべきか?」考えておいたほうが良いと思います。


