小規模宅地3 特定事業用宅地(店舗敷地等に使っていた宅地)

被相続人や、被相続人と生計を一つにしていた親族(生計一親族)が個人で営んでいた事業(店舗・工場・事務所など)の用に供されていた宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。

後継者が高額な相続税によって事業の継続(店舗や工場の維持)を断念せざるを得なくなる事態を防ぎ、事業(生活)基盤を守ることを目的として設けられています。

自宅(特定居住用宅地等)との併用

自宅の土地である「特定居住用宅地等(上限330㎡)」と、この「特定事業用宅地等(上限400㎡)」は、完全併用(限度面積まで別々に適用)が可能です。両方を上限まで適用すると、最大730㎡まで評価額の80%減額を受けることができます。

※注意:アパート経営や駐車場などの「貸付事業用宅地等」を組み合わせる場合は、完全併用ができず調整計算が必要となります。

特例の対象となる事業の例(製造業・卸売業・小売り・サービス業など)

・個人経営の商店 : 飲食店、町工場、酒屋、八百屋、クリニックなど
・個人事務所 : 税理士等で個人開業の士業の事務所

特例の対象外となる事業

・不動産貸付業 : 賃貸アパート、賃貸マンションや貸駐車場など →  これらは「特定事業用宅地等」ではなく、減額率50%(上限200㎡)の「貸付事業用宅地等」になります。
・会社(法人)形態での事業 :  同族会社などの法人が営む事業の土地は「特定同族会社事業用宅地等」になります。

主な適用要件

・ 事業継承の要件 : その宅地等の取得者である相続人が、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)までに、その事業を引き継いで申告期限まで営んでいること。
・ 保有継続の要件 : その宅地等の取得者である相続人が、その宅地等を相続開始時から申告期限まで保有していること。

つまり、申告期限前に事業を取りやめたり、土地を売却すると特例の要件を満たさなくなります。

相続前3年ルール(事業開始時期の制限)

亡くなる直前に過度な相続税対策として、特例適用だけを目的とした駆け込み事業を防ぐために設けられた規定で、相続開始の前日から遡って3年以内に開始された個人事業に使われていた宅地等は、原則として「特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)」の適用対象から除外されます。

・例外的に適用が認められる場合 : 3年以内に開始した事業であっても、過度な節税目的ではなく「本格的かつ継続的な事業」を開始したことが客観的に証明できる場合は、例外的に特定事業用宅地等として80%減額が認められます。具体的には事業の用に供される減価償却資産(建物、構築物、機械装置、車両など)の取得価額の合計額が、その事業で使っている宅地等の相続開始時の価額の15%以上であること。

つまり、「実体を伴った本格的な事業を開始したが、たまたま3年以内に亡くなってしまった」ような場合は適用を認めようというイメージです。