小規模宅地2 特定居住用宅地(被相続人の自宅敷地)

小規模宅地の特例の中で最も適用の多いのが、相続開始日(被相続人が亡くなった日)において、被相続人が居住していた家屋の敷地(特定居住用宅地)です。小規模宅地の特例は相続で取得した人ごとに要件が異なります。

配偶者が取得した場合

他に適用要件がありません。配偶者が取得した場合は無条件で「特定居住用宅地」となります。

同居の親族(相続人)が取得した場合

・居住継続の要件 : 同居の親族の場合は引き続き被相続人の家屋に住み続けなければありません。ただし、無期限の居住要件ではなく「相続税の申告期限」まで居住していれば問題ありません。

・保有継続の要件 : 「相続税の申告期限」まで所有していること。

別居の親族(相続人)が取得した場合

・人的な要件 : ①被相続人に配偶者がいないこと、②相続開始の直前において同居の親族がいないこと。

・家なき子要件 : 相続開始前3年以内に自己、配偶者、三親等内の親族または関係法人が所有する家屋に居住したことがないこと。

・過去の所有要件 : 相続開始時に、自己が居住している家屋を過去のいずれの時においても所有していたことがないこと。 

・保有継続の要件 : 「相続税の申告期限」まで所有していること。

【例外】被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地の場合

「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」を配偶者や被相続人と生計を一にしていた親族が相続により取得した場合でも、「特定居住用宅地」となります。適用要件は[同居の親族]の場合と同じになります。(生計が一であるかどうかは事実関係に基づいた判断になるため注意が必要です。)

【例外】被相続人が老人ホームに入居していた場合

被相続人が要介護認定等を受けて、自宅で居住し続けることが困難になり養護老人ホーム等に入所したような場合でも、入所直前に住んでいた自宅の敷地は特定居住用宅地に該当します。ただし、入所前に独居であった場合には相続開始日に「空き家」でなければならず、第三者に賃貸する事も、別居の親族が居住しても適用ができなくなります。