「デジタル遺言」の実用化はまだ先

遺言制度について、電子データ等で作成し、法務局において保管する「保管証書遺言」を創設することなどを内容として、令和8年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」等が成立し、同月24日に公布されました。気の早い、専門家などは「デジタル自筆証書遺言(保管証書遺言)が民法の改正によって創設!」と解説していましたが、法律が法律として機能する施行日は「公布から3年以内、すなわち令和11年(2029年)6月24日までの範囲で政令で定められる日」ですので、「法律ができた」= 即実行 では、ありません。

ただ、9月8日のひとり言で「書くべきか、書かざるべきか遺言書」を取り上げていましたので、補完説明として「デジタル自筆証書遺言(保管証書遺言)」について簡単に触れたいと思います。(正直に言うと改正民法の事を忘れてました。)

保管証書遺言という新たな形式

「デジタル遺言」という別名に気を取られてしまうと、自筆作成を原則としながらも「財産目録をパソコンで作成する事を認めた」、従来からある「自筆証書遺言」の要件が緩和されたように思われますが、「自筆証書遺言」という制度を維持しつつ新たに「保管証書遺言」という制度が創設されたのです。

前述のとおり、まだ施行されていませんので、細かい適用上の詳細は施行日を待たなければなりませんが、概要を説明します。

・遺言の本文を作成する : パソコンなどで遺言の本文を作成します。(印刷した書面を利用する方法も想定されているようです。)

・法務局で本人確認等を受ける : 遺言者本人であることを確認し、法定の手続に従って遺言の内容を確認します。

・遺言者本人が全文を口述するなどの手続を行う : 本人の意思に基づく遺言であることを確認するため、法務局での口述等の手続が設けられます。

・法務局で保管する : 遺言に関する記録を公的機関で保管・管理し、相続開始後の確認や検証に役立てる仕組みです。


私自身が手書きの文書を作成することが億劫な上に、「書き損じができない」というプレッシャー(実際には正しい訂正方法があるようですが。)がかかる状態で、遺言書を正確に書き上げる自信がありませんから、パソコンを使えるという安心感は十分理解できます。

しかし、同時に本人以外の作成による”偽造”や”乗っ取り”、”強制”といった深刻な法的リスクも懸念されます。そのため、上記2番目の「法務局で本人確認等を受ける」のを非常に厳格に行われると考えられます。それでも、遺言者の認知能力や真意を明らかにしておかなければ、後に相続人間のトラブルの火種となるかも知れません。

そもそも法改正の背景には、遺言書普及率の低さとそれに伴う相続トラブルの増加がありますので、「遺言書の作成」にかかるハードルを下げて「争族」を防止する狙いがあります。

「新しい遺言書の形式ができた」と知っておくのは大切ですが、施行日まで最長3年もありますから、「遺言書を書いた方が良い」と思われる方はココロもカラダも健康なうちに現行制度下で作成することも考えたほうがいいのではないでしょうか。