単純承認と限定承認について

被相続人に債務が多い場合に相続放棄ができると先述しましたが、相続にはその他に「単純承認」と「限定承認」と言う方法があります。被相続人の職業や収入状態、健康面や暮らしぶりなどが常に明らかであれば、遺族も財産だけでなく借金もすぐに把握できると思いますが、事業形態や資産の分散、ひょっとしたら先代から受け取った郷里の財産などもあるかも知れません。

「自宅や預貯金の額は分かったけど、借入金がどれだけあったのかは分からない」というような相続放棄した方がいいのか単純に相続を承認したほうがいいのか悩ましい場合があります。民法はそのような場合に、「被相続人の債務等を相続財産の限度内で支払うことを条件に相続を承認する」”限定承認”という方法を認めています。

放棄する場合と同じように、3カ月以内に家庭裁判所に限定承認にかかる「家事審判申立書」を提出しなければなりませんが、相続放棄が相続人ごとで提出できるのと違い、共同相続人の全員が共同して行われなければなりません。

そして、最後の相続する方法が「単純承認」です。単純承認は原則的な相続の方法となりますので、家庭裁判所等に申述する必要はありませんので、金融機関に対する相続手続きや不動産の名義変更、貴金属や自動車などの売却、所得税の還付申告など、被相続人に属する財産を何らかの手続きにより動かした場合には「相続することを単純に承認した」となります。

民法では法定単純承認要件を3つあげています。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(この処分については争いが多いようです。)、②相続人が熟慮期間(通常3カ月)を超えて限定承認や相続放棄をしなかったとき、③相続人が相続財産を隠匿等していたとき。

もし、自身に借入金等がある場合には子供たちには言い難くても、相続後に債務を明確にする資料を残しておいた方が良いのは言うまでもありません。

\ 最新情報をチェック /