妻に慰謝料として自宅を渡したら、譲渡所得って?
様々な理由によって夫婦関係が終了することがありますが、離婚に伴うお金として”慰謝料”や”財産分与”があります。慰謝料は配偶者から受けた精神的苦痛などに対する損害賠償金ですし、財産分与は婚姻期間中に形成した不動産・預貯金等など、夫婦の財産を公平に分け合うことです。所得税法上、個人が受ける損害賠償金は非課税とされていますし、「あげましょう」「もらいましょう」という単純な贈与でもありませんので贈与税の対象にもなりません。
この、慰謝料や財産分与は現金等で精算されることが多いのですが、当事者の年齢や状況、資産の保有状況によっては自宅などの不動産を渡すこともあります。例えば会社員Aさんが配偶者Bさんと離婚に際して、Aさんが7年前に購入した自宅(土地・家屋)をBさん名義に変更した場合を考えてみましょう。Aさんは慰謝料として渡しただけだし、Bさんも同じ認識で受け取ったので、ネットの情報で「慰謝料は非課税」と知った二人は税金の心配をしていませんでした。
ところが、Aさんには譲渡所得の計算が必要となるのです。不動産を分与(所有権移転)した場合は「分与時の不動産の時価で譲渡が行われたとみなされる」ため、収入金額(分与時の時価)から取得費等(7年前の購入価格等)を差し引いて黒字になれば所得税が課税されます。不動産の時価が収入金額と見なされるために「大きな税金になるのでは!」と心配になるかも知れませんが、財産分与の時点で、当事者の二人の離婚が成立し親族関係が解消されていれば、Aさんの居住用不動産を譲渡した場合の特例が適用される(店舗付き住宅であれば居住用部分のみ)と考えられますから、急激に地価が上昇している地域でもない限り、実質的な税負担は少ない(もしくは、無い)と思われます。分与のタイミングが重要になるので、名義を変更する前に専門家に相談するほうが安全です。


