相続後に収受した家賃

さて、いきなりですが次のようなケースを考えてください。甲さんは貸家を2軒持っていましたが、古くから持っているA物件は当月分の家賃を月末に支払う契約となっています。一方でB物件は翌月分の家賃を前月26日に支払うことになっています。
さて、甲さんが5月20日に亡くなった場合、未収家賃はどうなるのでしょうか?

第1案
A物件:1日から20日までに相当する家賃を「未収家賃」として相続財産に計上する。21日から月末までに相当する分は相続人の収入となる。
B物件:相続開始後に相当する家賃なので相続人の収入となる。

第2案
A物件:契約で決まっている支払日以前に亡くなっているので、未収分はなく相続人の収入となる。
B物件:相続開始後に相当する家賃なので相続人の収入となる。

実は、B物件に係る家賃の取り扱いは両案とも同じで相続人の収入となります。考えてしまうのはA物件で、期間に応当する収入としては第1案が正しいように思えますが、正解は第2案になります。

これは、不動産所得の場合「総収入金額の収入すべき時期は契約により支払日が定められているものについては、その支払日」になるため、被相続人の死亡日にその月の家賃の支払日が到来していない場合は既経過分の家賃相当額があったとしても相続財産に計上しません。つまり、第2案のとおり月末に支払日が到来した家賃は相続人の収入金額となります。

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