生命保険金と遺産分割協議
被相続人の死亡により支払いを受ける生命保険金は被相続人の本来の財産ではありませんが、死亡を事由に資産を取得することから相続財産とみなされて相続税の課税対象となっています。(ただし、「500万円×法定相続人数」の金額が非課税とされています。)

では、「本来の相続財産ではない」ことが影響する点をお話します。例えば、受取人を長男とする保険に入っていた母が亡くなったとします。母の遺産総額は1000万円、父はすでに故人で子供は他に長女がいますので法定相続人は2人となります。保険会社から長男に支払われた保険金は2000万円でした。
さて、長男も長女も相続分が2分の1ずつであるのは承知していましたので、母の遺産と保険の合計金額3000万円を半分にして1500万円ずつ分けようとしましたが、母の預金は1000万円しかありませんので、長男は支払いを受けた生命保険金から500万円を長女に渡しました。
一見、正しく遺産分割されたように見えますが、このまま終えますと長男が長女に渡した500万円が贈与として課税されます。これは、生命保険金が「みなし相続財産」であることが原因になります。長男は母と保険会社の契約によって保険金受取人になっていますから生命保険金は長男しか受け取る権利がないので、そもそも遺産分割協議の対象にならないのです。
もし、法定相続分のとおりに分割するとすれば母の本来の財産である1000万円を兄妹が500万円ずつ取得することになるだけで、長男が受け取った2000万円の保険金は話し合う余地がないのです。もちろん、分割協議により1000万円すべてを長女が取得することは可能です。
「分割協議の対象にならないなら、長男が生命保険金を代償財産として取得して、長男固有の現金を代償債務として渡すこと可能なのでは?」と考えたとしても、生命保険金が本来の相続財産ではない事から代償債務の目的となる財産に当たらないので、贈与税の対象財産となります。
相続税基本通達にも「保険金受取人」は保険契約上の受取人であると明示されています。(相続税基本通達3-11)ただ、契約上の「保険金受取人」に限定されてしまうと差し障りが生じるようなケースも考えられます。
例えば、保険に入った時と保険事故が発生した時にかなりの時間経過があった場合、「誰を受取人にしてたっけ?」なんて事も起こりえるので、受取人がかなり前に離婚した前妻だったので現実に保険金を受け取ったのが死亡時の家族だった場合には、受取人を変更していなかったことに「やむを得ない事情」があったと認められ「保険金受取人は実質判定する」(同通達3-12)という通達を適用されることもあります。
契約時期や契約時の状況によるのですが、きちんと「やむを得ない事情」と説明できなければ贈与税が課されることも考えらます。


