会社に贈与したら、譲渡所得って?

中小企業を経営している代表者であれば、「自分の会社は子供のようなものだ」といったお話はよく耳にしますが、子供と同じように「不動産を贈与をすれば会社に贈与税がかかる」なんて事はないのです。と、言うのも”贈与税”は「贈与を受けた個人」に対して課税されるものだからです。例外的に社団等が個人とみなされて贈与税が課される場合がありますが、大半は原則通り個人に課税されています。

また、受け手が個人であれば贈与者は個人でも法人でもいいのか?と、疑問に思われる方も居られますが、贈与税は相続税の補完税と言う位置づけで存在していますので、”相続”の起こらない法人から贈与を貰っても贈与税は非課税とされています。「お!それなら会社を通じて子供に贈与しよう」なんて考えてはいけません、贈与税は非課税ですが「一時所得」として所得税が課税されます。しかも、贈与税だと相続税評価額で計算されるのですが所得税の場合は時価で計算されるので、多くの場合では贈与税より高い税金になります。

では、話を元に戻して、会社に不動産を贈与をすればどうなるのか?と、言う点ですが。結論から言えば「譲渡所得」になるので所得税が課されます。会社に土地や建物の資産が移った場合には、贈与の時点で譲渡があったものとみなして、個人の資産に関する値上がり益は精算されてしまうのです。

つまり、贈与をした時点の不動産等の時価を”収入金額”として”譲渡所得”が計算されますので、個人が購入した時よりも土地の価格が値下がりしているなら、譲渡所得は赤字となり税金は算出されません。もちろん、譲渡所得の起因とならない現金で贈与しても譲渡にはなりません。

贈与を受けた法人は、単純に資産が増えますので受贈益を計上する事になります。中小企業では株主も親族だけで少数という場合もありますが、受贈益によって法人の株価が上昇すると株式を所有する個人株主が会社に贈与をした者から会社を通じて経済的な利益を得たとして贈与税が課される場合があります。

「じゃあタダであげるのは止めて、自分の会社やから安く売却する事にするわ」なんて考えても、会社の”お得”に対しては贈与と同様に考えられますので注意が必要です。むしろ、時価の半額に満たないような安い価額で売却した場合には、実際の譲渡金額より高い時価を収入金額とみなされる場合もあるので、譲渡契約を交わす前に専門家に相談した方が安全です。

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