保険金と一緒にもらった入院給付金

前回先送りにした「入院給付金」です。生命保険会社の商品の中には「高度障害保険金」や「入院給付金」などのように契約者の身体の障害などに起因して契約者が受け取ることのできるものがあります。生前中であれば非課税の所得として扱われるのですが、被相続人が入院中に死亡するなど、相続開始後に支払われたものであった場合に、たとえ、生命保険金と同時に支払われていたとしても保険金には含まれず被相続族人の受給権として本来の相続財産となります。

生命保険会社から示される「保険金支払通知書(支払金額の明細書)」をよく確認しておく必要があります。『あれ?所得税は非課税なのに相続税では本来の財産となるの?』と疑問を持たれる場合がありますが、これは遺族年金や損害賠償金などのように所得税はかからずとも、支給された現金は財産として蓄財されたものと考えられます。これは、受取人が被相続人となっているリビングニーズ特約などでも同様の扱いとなります。

取扱いに注意を要するのは、入院給付金等の受取人が契約者以外であった場合です。例えば、夫を契約者(保険料負担者)とする生命保険契約で保険金の受取人である妻が入院給付金の受取人でもあったとします。被相続人の死亡により妻に保険金が支払われ夫のみなし相続財産となるのですが、同時に支払われた入院給付金は妻が契約上の受取人の立場で支払いを受けるものですから、本来の相続財産とはなりません。

【高度障害保険金等】
9-21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(国税庁ホームページから引用)

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