前納保険料や貸付金があった場合
生命保険金が振り込まれたときに明細書をキチンと見ていますか?保険会社から送られてきた明細書には「死亡保険金」のほかに「前納保険料」や「分配金(剰余金)」「入院給付金」などが含まれている場合があります。入院給付金は契約上の「受取人」が誰であるかによって話が変わりますので、次の機会にとりあげるようにします。
【相続税法基本通達】
3-8 法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。(昭57直資2-177追加)(国税庁ホームページより引用)
相続税法の基本通達に書いてあるとおり、保険金とともに受取人が払い戻しを受ける前納保険料、分配金(剰余金)、割戻金は保険金と同じく「みなし相続財産」になります。ただし、似ているようですが、保険金の支払いが遅れた場合に支払われる「遅延利息」は相続開始後に発生したものですから受取人の所得となります。

また、保険金額を限度額として保険契約者に貸付金があった場合は、支払われる保険金から貸付金額を控除して支払われるのですが、貸付金を差し引かれた保険金がみなし相続財産の対象となります。ただ、保険契約者が被相続人以外の者である場合には、契約者貸付金相当額は契約者が受け取った保険金となります。
【相続税法基本通達】
3-9 保険契約に基づき保険金が支払われる場合において、当該保険契約の契約者(共済契約者を含む。以下「保険契約者」という。)に対する貸付金若しくは保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とし、以下3-9及び5-7においてこれらの合計金額を「契約者貸付金等の額」という。)があるため、当該保険金の額から当該契約者貸付金等の額が控除されるときの法第3条第1項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭57直資2-177追加)(1) 被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。(2) 被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者が当該相当する部分の保険金を取得したものとする。(国税庁ホームページより引用)


