生命保険金と保険契約に関する権利

相続によって取得した財産でなくても、被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金は、実質的に相続により財産を取得したことと同様であるものとして、相続税の課税対象となりますので、「みなし相続財産」と呼ばれています。本来の相続財産と違い「法定相続人×500万円」の非課税枠が設けられています。(この法定相続人には相続放棄した相続人も含みます。)

このみなし相続財産となる生命保険金ですが、被相続人が保険料を負担していた保険契約に限りますので、被相続人が被保険者となっていても相続人が保険料を負担していた保険契約であれば相続税の対象になりません。(一時所得や贈与税の対象になります。)一般的には保険契約者と保険料負担者が一致していると思いますが、課税上重要なのは保険料負担者が誰であるかと言う点です。

保険契約者(=保険料負担者)と被保険者(誰が亡くなった場合に保険金が支払われるか。)が一致していれば、みなし相続財産として相続税の課税対象とばります。生命保険を利用した相続税の納税資金の対策などは、また別の機会に掲載したいと思います。

分かりにくいのは、保険契約者(=保険料負担者)が被相続人であっても、被相続人の死亡で生命保険金が支払われない場合です。例えば被相続人が配偶者に保険をかけているような場合、契約者である被相続人が死亡しても保険金は支払われません。ただ、保険料を払ってくれていた人が亡くなったので、相続後は保険契約を解約するか、新たな保険契約者に変わる事になります。

被相続人の死亡によって生命保険金は出ないのですが、「生命保険契約に関する権利」が相続財産になります。つまり、保険契約者である被相続人の地位を相続することによって解約返戻金を請求する権利を得るという事になります。これは、解約返戻金請求権とでも呼べるものですから、さきほどの非課税枠のある生命保険金には当たりません。

ここでも重要なのは保険料負担者が誰であるかという事なのですが、例えば長男が保険契約者と被保険者になっていた場合に保険料負担者の被相続人が亡くなると、この生命保険に関する権利は契約者である長男が取得したとみなされる点です。もちろん、被相続人が保険契約者であれば、この権利は遺産分割の対象になります。

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