面積の大きな宅地は減額されるって?

周辺の宅地の標準的な利用方法からみて著しく面積が大きい宅地は、戸建て分譲開発をしようとした場合に道路や公園、上下水道などの公共施設の設置など自治体の色々な制約を受けることにより、販売できない土地部分(いわゆる潰れ地)が生じます。
それはそれで仕方がないのですが、相続税評価額を算出する際には適正な時価(言い換えると亡くなった時点で換価すると仮定した価格)を求めるので周辺地域の標準的な宅地の面積に比べて大きな宅地は「地積規模の大きな宅地」として財産評価基本通達20-2で減額されます。

この項目は平成30年以降の相続に適用されるのですが、それ以前にも「広大地の評価」という減額措置がありましたが、開発想定図を自身で作成するなど、分かりにくい評価方法が取られていたので改正された経緯があります。

大きな減額措置になりますので定められた”適用要件”を満たす必要がありますが、「近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地・・・」など文字だけだと理解しにくい要件があるので、大雑把に適用可能な宅地をイメージで言いますと「住宅の多い地域にある1000㎡以上の土地(大阪市内や吹田市、堺市内などは500㎡以上の土地)」となりますので、周囲が住宅地で分譲住宅が数件以上建つような土地の広さがあれば「地積規模の大きな宅地」に該当する可能性が高いと思われます。

「昔、おじいちゃんが亡くなった時に、ウチの宅地は”近所にマンションが多いから適用できない”と言われたんやぁ」と”適用不可”と思い込んでいる方がいらっしゃいましたが、先ほど言ったとおり平成30年から取り扱いが変更されたので、現在適用される通達ではマンション適地も減額の対象になる場合が多いのです。これは、マンション経営者や大オーナーに限った話ではなく自用でも賃貸用でもマンションの一室を有しているような場合には”敷地権”の評価方法に適用できますから、平成29年以前に比べて通達を適用可能な場合が多くなったのです。

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