相続財産を譲渡した時には

いよいよ確定申告が始まりました、税務署などの相談会場では今も”開戦日”と言った緊張感と人出であふれているのでしょうか?さて、前にも言いましたが、今日から始まるのは「所得税の確定申告」ですから、贈与税の申告が必要な方は、すでに2月1日から始まっています。どちらも期限は3月15日(今年は15日が日曜日なので16日になります。)ですのでお間違いなく。
この期間内にした申告を「期限内申告」と呼ぶのですが、期限内申告でないと適用できない特例措置もあるので、なにがしかの特例を適用して贈与税や所得税の確定申告を要する方はご留意ください。

さて、今日紹介する「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は期限後申告や修正申告でも認められることがある特例ですが、知らずにいると思いのほか損をしてしまう”特例”です。
制度の概要としては「相続で取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡したとき支払った相続税のうち譲渡した財産が取得した相続財産に占める割合を、譲渡所得を計算する際の取得費に加算できる」というものです。
言葉を並べただけでは分かりにくいのですが、例えば相続で親から遺産として取得した土地があったとします。ところが、土地しか相続で取得しなかったので相続税を納める現金がありません。そこで、この土地を譲渡して現金化する場合に所得税を軽減しようって特例です。もっとも、相続税の納税資金にするためでなくても構わないので、「譲渡するタイミング次第で特例が適用できる」という事です。

これまで受けた相談で勘違いの多かった点ですが、この相続で取得した財産は「土地に限りません」。納税資金や利用の見込みのない不動産などを譲渡した場合に適用されることが多いので、「不動産の譲渡の際に適用する?」というイメージがあるのですが、相続税の対象には有価証券や動産だってありますから、「譲渡所得」の対象となる財産であれば特例の適用があります。

つまり、上場株式を売却して納税資金を捻出する場合にも使えますので、思い当る方は確定申告を提出する前に相続税の申告書を見直してみるのも良いかもしれません。
ただし、一例ですが「10月に相続が発生し12月に財産を譲渡した場合だと、確定申告をする時には取得費に加算される相続税額が確定していないことになる」など、個別の事情により申告の仕方が変わりますので、分かりにくい時は専門家に確認してください。

国税庁のタックスアンサー№3267も参照してください。

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