贈与税の基礎控除は110万円だけど・・・

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて贈与税額を計算します。実は、基礎控除額が110万円というのは多くの人に知られているのですが「聞いたことがある」からこそ起こる「勘違い」が生じます。

たとえば、おばあちゃんが中学生の孫息子に110万円を渡して「110万円までは税金がかからないから申告もいらないよ」と言ったとして、これを聞きつけたおじいちゃんが「じゃあワシも110万円出してあげるよ」、オトンもオカンも「じゃあ、いい機会やから俺たちからも110万円ずつあげとこう」なんて、みんなが110万円ずつあげてしまうと、孫息子が、もらった財産の合計は440万円になり贈与税が41万円かかります。(孫息子が18歳以上であれば、直系尊属からの贈与になり特例税率が適用できますので39.5万円になります。)

それにもらった財産というのは、現金や預貯金だけとは限りません。「株とか不動産もでしょ」なんて、声が聞こえてきそうですが、勘違いされるのは、「債務の免除」や「債務の引き受け」、「低額譲渡」なども実質的な贈与と考えられます。たとえば、大学の学費を奨学金制度を利用していた場合に、子供は卒業後自身で返済していくことになるのですが、親や祖父母が代わって返済した場合には「債務の引き受け」にあたり贈与税の対象となるのです。つまり、110万円の贈与をした年に奨学金の代理返済をしていれば、もらった財産に加算されてしまうので注意が必要です。

注)子供が卒業した後に親が返済してあげた場合は、子供の債務を肩代わりしただけで「教育資金を出してあげた」とは認められないので注意が必要です。

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