円満な相続放棄なのに「ややこしい」事
被相続人に多額の借入金があるような場合に相続人が「相続放棄」を行うことがあるのは先述しましたが、実際には遺産分割の一環として円満な相続放棄がなされる場合も少なくありません。例えば、被相続人の遺産は2億円で配偶者は既に他界し子供が3人いるような家族。長女の嫁いだ先が経済的に余裕があったために長女は自身が受取人になっていた生命保険金4000万円を受け取っただけで、他の相続財産はすべて長男と二男で分割するように家庭裁判所を通じて相続放棄したような場合を考えてみましょう。

相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされますので「法定相続人」ではなくなります。そうすると、相続税の基礎控除を算定する「法定相続人数」から除外しなければならないのかと疑問が生じますが、相続税法で「相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする」と定められていますので、基礎控除の計算には影響しません。
基礎控除と同様に死亡保険金の非課税限度額を計算する時の「相続人の数」にも放棄をした者が含まれますから、例の場合だと500万円×3=1500万円となります。間違えやすい点になるのですが、長男や二男が受け取った生命保険金がある場合にはこの1500万円の非課税規定が適用されるのですが、適用できるのは「相続人」に限られているため、長女は適用できないのです。
つまり、相続放棄をした長女は生命保険金の非課税限度額の計算には入るのに非課税規定は適用されないのです。ちなみに、生命保険金は「みなし相続財産」ですが、長女は、遺言で相続人以外の者が遺産を取得した場合と同様に”遺贈”により生命保険金を取得したとみなされるのです。
また、相続の財産から控除できる「債務・葬式費用」についても、ややこしい部分があります。例のケースで相続を放棄した長女が、遺贈により受け取ったとみなされる生命保険金があることから、葬式費用200万円と銀行借入金の残高800万円を負担したとします。相続放棄がなければ支払った合計の1000万円が債務控除できるのですが、相続税法第13条の規定により長女は実際に負担していても”相続人”ではないことから債務控除ができないのです。ところが、相続税の細かい取り扱いを定めた”通達”で”葬式費用”は受け取った生命保険金から控除しても良い事になっているのです。
(相続税法基本通達)
13-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
せっかく、兄弟姉の話し合いで”ややこしい事”にならないように、長女が相続を放棄してくれたのに、相続税を申告する時には何かとややこしい事を理解しておく必要があるのです。


