贈与加算を知っておきましょう

「贈与加算が長くなったらしいな」とか「贈与加算される」なんて、聞きかじりの言葉で質問を受ける事があります。次に続くのは「そもそも贈与加算って何?」なんて言われることも多いのですが、相続税対策を考えた事のある人にとって”贈与加算”は気になるワードのようです。言葉だけの意味ですと、「Aさんが子供たちに贈与した財産がAさんの相続税の計算の際に贈与した時の価格で加算される」ということになります。つまり、1000万円の評価額の土地を贈与すると、Aさんが亡くなった時の評価額が1200万円になっていても800万円だったとしても1000万円で相続財産に加算しますよ、って制度です。

もちろん、無制限に加算されるわけではなく、加算される期間や加算される人について相続税法に定められています。そもそも、贈与税には大きく二つの課税方式があり、一般的な贈与の課税方式である「暦年課税」では、Aさんの遺産を相続や遺言によって財産を取得した人が、Aさんから相続の7年以内に贈与で取得した財産があれば相続財産に加算されるという制度です。(令和6年の改正までは3年でしたので、令和12年までは経過措置があります。)

つまり、元気で長生きをすればするほど贈与加算しなくてもいい時期が長くなり生前贈与による相続税の節税効果は高くなります。(言い換えると、贈与をはじめてもすぐに相続が発生する場合もありますから、早期に、かつ計画的にはじめることが効果を高めることに繋がります。)

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