土地の価格はひとつじゃない
「土地の値段」って聞くと、この辺りだと坪いくら?とか、いくらで売れる?なんて考えますね、いわゆる実勢価格や時価と呼ばれるものですが、時間の経過や状況の変化で「ズバリ〇〇円」と言い切れないところがあります。だから不動産屋さんでも「まぁこの辺やったら坪〇〇円くらい」とか「今やったら〇〇〇万円くらいで売れる」なんて、少しぼやかした言い方になってしまいますが、ぼやかせない土地の価額もあるのです。

いわゆる公的評価と言われるもので、国が公表する公示価格、都道府県が公表する基準地価格、相続税の課税の基とされる相続税評価額、固定資産税の課税の基とされる固定資産税評価額がそうで、公示価格と基準値価格は”標準地”と言われる複数の地点を複数の不動産鑑定士らが意見価格を提示した上、審議会等を経て定めらます。一方、相続税評価額と固定資産税評価額は”路線価図”という図面を作成し、点ではなく面で土地の価額を考えています。
実は、現職時代に相続税の路線価を評定する事務に就いていたことがあり、市町村役場の担当者や不動産鑑定士の方々と色々と話す機会を得て、土地評価に関する知識を蓄えました。相続税法第22条で相続税は時価で課税すると定められていますが、実勢価格のように条件で変化の大きい時価は採用できないので、相続税路線価額などが定められているのです。


