死亡した時の生命保険金

生命保険が満期になった時には贈与税にご注意!という話をしましたが、では本来の目的とでも言いましょうか、死亡時の税金について考えてみましょう。登場人物と役割は贈与の場合と同じですね、①保険契約者・・保険屋さんと契約を交わす本人ですね。②保険金負担者・・実際に保険料を支払う方になりますが、多くの場合では契約者が保険料の支払いをする場合が多いのですが、稀に子供を契約者とする保険が締結された場合に実質的な保険金の負担は親がすることになるでしょうね。③保険金受取人・・満期や保険事故(死亡や高度障害)が発生した際に保険金を受け取る権利のある人のことで、配偶者や子供、満期の時は契約者などとしている場合が多いように思います。④被保険者・・誰にかけられた保険なのか?ってことで、相続が発生した時に言う「被相続人」になります。

今回は話を分かりやすくするために、①保険契約者と②保険金負担者が完全に一致していることとします。(実務で見た大半がこの形です。)そして、④被保険者(被相続人)の保険事故(死亡)の発生により、③保険金受取人の長男が600万円、同二男が400万円の生命保険金を受け取ったとします。

実は、生命保険金というのは本来の遺産ではありませんが、被相続人が交わした契約によって被相続人の現金等が保険金に姿を変えたとすると、その実質から遺産と同様のものであると考えられて「みなし相続財産」と言われます。また、預貯金のように本来の相続財産ではないので、一定の額まで相続税の対象財産としない「非課税枠」が設けられているのです。

死亡保険金にかかる非課税限度額500万円×法定相続人数

この非課税枠ですが、保険を受け取った相続人ごとに設けられているのではなくて、相続人が受け取った死亡保険金の合計額から控除されるという点です。つまり、先ほどの例ですと、×「長男は500万円超えてるから税金かかるな」ではなく、〇「二人合わせて1000万円やから、非課税枠内や」となり、相続税の課税対象となる生命保険金は0円ということになります。

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