財産の評価について
相続税や贈与税では課税価格に応じて税額が計算されますが、この課税価格を計算するために用いられるのが「財産評価基本通達」と言われるものです。通達とは法律を正しく運用するために具体的な取り扱いを定めたものですが、相続税についても同様です。相続税や贈与税は「財産の価額の合計」に課税されるのですが、この「財産の価額」とは相続税法第22条に次のように記載されています。
(評価の原則)
第二十二条 (抜粋)
(前略)相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
「なるほど、時価によるんだね」と、書かれていても当事者であれば簡単に納得できないのではないですか?「時価」って聞くと、「お寿司屋さんで頼んじゃいけないヤツだ」と思うほど、金額が不透明な感じがしませんか?具体的な取り扱いを定めた「財産評価基本通達」でも、1項(2)「時価の意義」にこう書かれています。
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(法文は分かりにくいので省略しますが、要は相続とか贈与で財産を取得した日って書いてあります。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

つまり、通常成立すると認められるような価額を評価する必要があるのです。この評価の方法を具体的に示したものが前述の「財産評価基本通達」になる訳です。
大きく分けて、①土地及び土地の上に存する権利、②家屋及び家屋の上に存する権利、③構築物、④果樹等及び立竹木、⑤動産、⑥無体財産権、⑦その他の財産に分かれていますがから、自分がもらったり、取得した財産ごとに、評価方法を確認していくことになります。
文字だけ見ると、非常にややこしく思えますね。金額そのままが評価額になる「現金」なら分かりやすいのですが、不動産や株式を評価する場合には注意すべき点も多々ありますからご注意ください。
ちなみに、「贈与税法」は存在しませんので、相続税法等によって評価することになります。


