配偶者に居住用不動産を贈与した場合の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の配偶者控除を適用して申告することにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

要件備考
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと婚姻届けの日から贈与の日で20年を超えているご夫婦になります。(極端な話ですが、贈与の後で離婚しても特例は適用できます。)
贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること店舗付き住宅の場合は居住用不動産に該当する部分を家屋の床面積等で計算します
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が居住し、その後も引き続き住む見込みであることやむを得ない事情が発生し、贈与の翌年3月15日までに受贈した配偶者が居住用不動産を譲渡した場合でも、状況によっては認められることもありますので、専門家に相談してください。

※家屋のみ、または、居住用家屋の敷地のみの贈与であっても適用できますが、土地や家屋が誰の所有であるかによって、判断が変わる場合もありますので、専門家に相談してください。

※同一配偶者からは、一生に一度だけ適用できる特例です。

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