確定申告は所得税だけじゃない!
国税庁のホームページによりますと、「確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続」とありますので、正しくは「所得税の確定申告」という表現になります。実は、暦でいう1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた額(現金に限らず有価証券や不動産など、様々な利益が対象になります。)が110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要になります。「贈与税の額を計算して確定させる手続き」というならば、贈与を受けた人は「贈与税の確定申告」が必要なのかも知れません。
よく、「110万円までは非課税でしょ」なんて、「父母と祖父母から110万づつ贈与してもらった」のに非課税と勘違いされる方がいますが、贈与を受けた側からみて110万円なので、今の場合だと440万円もらったことになり、贈与税の申告も納税も必要になります。また、現金を110万円、株を110万円分、不動産を110万円分、借金の肩代わりを110万円なんて、場合も440万円が贈与税の対象になるので注意が必要です。

「そら、そうでしょ」と、利益を得た人(贈与を受けた人)から相談されれば、誰だってわかりそうな理屈なのですが、当事者になってみると、0円か41万円かと考えて、「0円になるんじゃないかな」と考えてしまう人もいるんです。
もっとも、110万円も貰える両親や祖父母がいるなんて羨ましい限りですけどね。
贈与税の申告期間は所得税の確定申告と違い、例年2月1日から3月15日になりますが、今年は2月1日と3月15日が日曜日のために2月2日から3月16日となります。

