相続人について

亡くなった方の財産を相続する権利のある人を「相続人」と言いますが、家族構成によって相続人や権利の割合(相続分)が変わってきます。配偶者は「夫婦の協力によって財産は形成される」という考え方のもと常に相続人になりますが、他の相続人の態様によって「相続分」は変わってきます。

実は、相続人には「順位」があって先順位の相続人がいるとそれが優先されるため、後順位の相続人には相続権がなくなります。「あの子たちがいなくなれば、私に遺産が転がり込む」なんて、王道ミステリーに多い設定はこんな知識を少し持っていれば、より楽しめるかも知れません。

さて、相続人の第一順位は「子供」になります。この「子供」は実子であるか養子であるかは関係しません。(相続税を算出する際の”基礎控除”の計算では影響する場合があります。)もし、親より先に亡くなった子供に子供(親から見て孫)がいる場合は亡くなった子の代わりに第一順位の相続人(代襲相続人)になります。正しくは、代襲相続権は孫やひ孫にも生じますので、直系卑属が代襲することになります。

第二順位は、亡くなった人の親になります。さきほどのケースで親より先に亡くなった子供に子供(親から見て孫)がいなかった場合には子供の相続人は親になります。祖父や曽祖父も権利を有する場合もありますので直系尊属が順次相続人になります。

第三順位は「兄弟姉妹」です。少し複雑になる場合として、兄弟姉妹の中には他の兄弟と同じ両親を持つ場合(全血兄弟姉妹)と両親のどちらか一方を同じくする場合(半血兄弟姉妹)がありますが、相続権は違うもののどちらも相続人になります。

どの場合でも配偶者は常に相続人になるのですが、他の相続人が顔も知らないほど縁遠くなっていた場合に遺産の分配で争うこともあります。そのような場合に備えて「遺言書」を遺し配偶者の生活を守ることも一考です。

ただ、現行の民法では婚姻期間に関わらず配偶者が相続人となるので、改定の議論が生じるかも知れませんね。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です