相続税のかかる財産って何?
国税庁のホームページによると、相続税は死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合にかかります、とありますが、この場合の財産とは、目に見える財産として、不動産(土地、建物など)や金融資産(現金・預貯金、株式や債券などの有価証券など)、動産(宝石や貴金属、書画、骨董品、自動車など)などがあります。それ以外にも、目に見えない財産として、貸付金や特許権、借地権などがありますが、要は金銭に見積もる事のできる経済的価値のあるものすべてを言います。
そのほかにも、生命保険金や死亡退職金の一定額以上のものや、相続時に加算される過去の贈与分などがあります。

このような財産の合計額から基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いて、残高があれば相続税がかかるということになります。
少し誤解が生じやすい点を補足しますと、上に書いたのはプラスの財産だけですが、財産には借入金や預かり金、租税公課の未払い分などのマイナスの財産は差し引くことになります。当たり前のことですが、負債が多いような場合は相続税の対象にはなりません。
また、経済的価値のあるものですから、古くて廃棄料の方が高いような自動車や売却できないような動産、趣味で書いた絵画なども、一般的には買い手がつかないので経済的な価値は無いと考えられます。悩ましいのはカタログに載っているような骨董品で、売りに出せば安いけれど買いに行けば高いような商品。これは、相続が開始(一般的には被相続人の亡くなった日)した日に、いくらで処分できるか?という発想になりますので、「売りに出す時の価格」になりますので、参考にしてください。


