生命保険の満期時には注意が必要
生命保険に登場する4つの人物の組み合わせで、満期保険金を受け取った時にかかる税金の種類が違います。最近では、保険契約時に担当の方が丁寧に説明されているようですが、いまだに「急に税務署から贈与税が無申告になっている」と案内文が来て驚いた」と耳にするのです。
まず、4つの人物の役割なのですが、①保険契約者・・保険屋さんと契約を交わす本人ですね。②保険金負担者・・実際に保険料を支払う方になりますが、多くの場合では契約者が保険料の支払いをする場合が多いのですが、稀に子供を契約者とする保険が締結された場合に実質的な保険金の負担は親がすることになるでしょうね。③保険金受取人・・満期や保険事故(死亡や高度障害)が発生した際に保険金を受け取る権利のある人のことで、配偶者や子供、満期の時は契約者などとしている場合が多いように思います。④被保険者・・誰にかけられた保険なのか?ってことで、死亡時に相続税などの注意が必要になりますが、今回は満期時の課税のついて考えますので被保険者の出番はありません。
この中で税金の種類に大きく影響するのは②と③になります。②は実質的に①と同一人物になることが多いのですが、税金を考えるうえでは「誰が、これまで支払った保険料を負担していたのか?」が重要なのです。
たとえば、夫が保険料負担者(保険契約者)で満期保険金を夫が受け取る場合、夫にすれば「自分が保険料を負担して減少した預金が満期保険金となって返ってきた」ので、払い込んだ保険料より増えた金額が利益となり「一時所得」として所得税の対象となります。
では、受取人が妻の場合はどうでしょう?夫が「保険料を負担して減少した預金が満期返戻金となって妻が受け取った」ことになり、妻の贈与税の対象となります。解約した積立定期金を妻にあげたことと一緒の扱いですが、生命保険に形を変えると途端に分かりにくくなりますね。

満期返戻金が数百万円もある場合だと、「うわぁしまった!もうすぐ満期だけど、妻に多額の贈与税がかかってしまう」と、不安になる方も居られるかも知れません。でも、「保険金受取人」というのは保険会社との契約ですから満期や保険事故が発生した時に初めて「受け取る権利」が生じるのです。つまり、権利ができる前に満期時の受取人を夫に変更しておけば贈与税を回避できるのです。
ですが、財産の運用、相続税対策、妻へのねぎらいなど、単純に納税を避けるためだけに契約変更をすることなく贈与税を織り込んだうえで、妻へのプレゼント、相続税の軽減、妻名義の金融商品の購入などを検討されるのも一考されてはいかがでしょうか?課税の内容を知っていれば、あなたが取る選択肢は増えます。


