大学の授業料を親が出せば贈与税が・・・

個人が贈与でもらった財産があれば贈与税の対象になります。誰からもらったとか、未成年だからとか関係なく税金の対象になりますが、次のような場合を考えてみてください。

1 息子が医大に合格した祝いに車を買ったあげた。
2 息子が医大に合格したので入学金を出した。
3 孫が生まれたので、娘に成人までの生活費として2000万円を贈与した。
4 子供が病気で働けなくなり医療費を負担してあげた。
5 1億円プレーヤーになった記念に親に家をプレゼントした。
6 妹の旦那が長期入院するため生活費を支援した。

あくまで一例ですが、奇数の例は贈与税の対象となり、偶数は家族の助け合いとして贈与税がかかりません。「生活費や医療費に贈与税はかからんやろ」と当たり前のように思うかも知れませんが、相続税法では贈与や支援を受けたときには、「贈与税の対象になる」のが当たり前なのです。ただし、民法に定める「扶養義務者」が相互間で生活費や教育費にあてる目的で「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象としないこととされているのです。
家庭内では当たり前の子供の養育費、単純な食費なども考えてみれば贈与なのですが、以前から家族の扶養義務まで税金の対象にするのは外されていたのです。ところが、課税と非課税の境界線がぼやけた取扱いだったことから、平成25年に国税庁が「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」を公表したのです。

「じゃあ、もう大丈夫」と簡単に安心しないでくださいね、個別の事情をすべて文章にできるはずもないのに、「これやったら、たぶん大丈夫やろ」なんて、自分に有利な解釈をする人も多いのです。大金を贈与する際には、後で高額な贈与税が課されないように専門家の意見を聞くことも一考です。

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