二次相続も考えた話し合い

単なる一例ですから、すべてに当てはまるわけではありませんが、夫婦と子供二人の家庭で夫が現金2億円を残して他界したケースを考えてみましょう。民法に定める法定相続分では妻が2分の1、子供たちはそれぞれ4分の1となります。計算上は相続税が2700万円になりますが、配偶者(妻)が居る場合は特別控除がありますので、実際に納める税金はそれより少なくなるのが普通です。

さて、大切な遺産分割の話し合いの時に、こんな”知恵”を知ってしまったらどうでしょうか。「妻が相続する権利は半分ですけど、配偶者控除は1億6千万円まで使えますよ。話し合いで妻(お母さん)が多くもらったほうが子供たちの税金が安くなりますよ」なんて。違法ではないので、これを先ほどの計算に当てはめますと、2億円の遺産のうち妻が1億6千万円、子供たちが2000万円ずつ分けることにします。そうすると、子供たちが納める税金の合計額は540万円万円になりますから、2000万円以上税金が安くなりました。

この”知恵”を教えてくれた人・銀行・証券会社・ネットに感謝ですか?でも、少し別の角度からも検討してみましょう。

夫(お父さん)の死因が高齢によるものであれば、妻(お母さん)も高齢になっている場合も多いですから、相次いで相続が起こる事も考えておかなくてはなりません。仮に、夫(お父さん)が亡くなった翌年に、後を追うように妻(お母さん)が亡くなったと場合を考えます。妻は夫から相続で受けた1億6千万円の財産以外にも、妻固有の財産として預金などを持っている場合が多いですから、遺産と別に2000万円の預金があったとします。すると妻(お母さん)の遺産は1億8千万円になり相続人である子供ふたりの税金の合計額は2740万円となります。「相続人が一人減って基礎控除額も少なくなったし、配偶者控除が使えないから仕方ないよね」と、”知恵”を授けてくれたモノは言うかも知れません。

では、夫の遺産分割の話し合いに時を戻しましょう。”知恵”を教えてくれた人を無視するように、妻は6000万円だけを取得し残りの財産1億4千万円を子供たちが取得したとします。すると、妻は配偶者控除で税金は0円になりますが、子供たちの税金の合計額は1890万円と高額になります。ですが翌年に妻が亡くなった時の遺産は相続した6000万円に妻自身の預金2000万円を加えた8000万円になりますから、子供たちの相続税の合計は470万円となります。

すると、子供たちが両親の相続で払った税金の合計は、①父の相続時に最大限に税金を安くした場合は3280万円、②父の相続時には税金が高くなった場合は2360万円(同2070万円)となり、意外にも①の方が税金が高くなったことがわかります。

妻の固有財産がもっと多ければ、さらに差は広がっていきますが、翌年から二次相続の対策を行った上で、妻が長生きすれば①の方が有利になります。つまり、目の前の相続税だけを考えるのではなく、まして耳障りの良い”知恵”になんか惑わされず、家族の健康状態、今後の生活、経営、色々なものを総合して考え、家族が仲良く話し合う事が良い”遺産分割協議”になると思います。(でも、仲の良い家族だとお母さんが死ぬときのことなんて話せないのかも知れませんね。)

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