納税資金対策としての生命保険?
昨日、相続税の納税資金源として生命保険が活用できると言いましたが、なぜ生命保険が対策の効果になるのかを、少し補足しておきます。私が知る限りですが、活用効果の高い商品として思いつくのが「一時払い養老保険」と「一時払い終身保険」です。細かい点は保険会社ごとに違うかも知れませんが、養老保険は貯蓄型保険と言われており一定期間で満期になり保険金が受け取れます。よく知る金融商品としては定期預金のようなイメージでしょうか。もちろん、保険ですから満期前に契約者(被保険者と同一とします。)が死亡した時には保険金が支払われます。一方で、終身保険はその名の通り保険期間というものがなく終身保障が続きますから、契約者(被保険者と同一とします。)が亡くなった時、つまり相続が発生した時に保険金が支払われます。
ふたつの保険のどちらを選択するのかは、加入年齢や財産の運用方法によっても違うと思われますので、保険会社に相談するのも良いでしょう。どちらの商品にしても、共通する効果として①相続税の納付資金源に充てる事ができる、②預金等の財産が生命保険金に変わることで生命保険金に係る非課税枠(法定相続人数×500万円)により課税財産が減少する可能性がある、などが考えられます。
また、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、本来は保険会社と被相続人の間で交わされた契約による相続人(受取人)固有の財産ですから、遺言書があった場合に問題となる遺留分から外される可能性があります。可能性と言ったのは、それにより不公平な分割が生じた場合には被相続人の金融商品に類似した財産と認定される場合も考えられるからです。
せっかく、受け取った保険金を納税資金に充てて手元に残らないのに不満が生じるかも知れませんが、子供たちに将来訪れるであろう金銭の不安を「国が受取人の保険や」という風に考えると、いささか不満も解消されるのかも知れません。



