贈与は、一人でできません
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に送るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約のことです。 つまり、ある財産を無償(タダ)で相手方に「あげましょう」って意思表示をして、相手方が「ありがとう、もらいます」って受諾により成立します。
だから、良かれと思って子供の名義で預金をしていても、子供が知らなかったり、もっらた筈の子供が自由に使えない状態になっていると、「そんな贈与は成立していない」と指摘されることもあるので注意が必要です。『子どもが大学を卒業するまで預かっていたんだ!』と主張すれば、「じゃあ、大学を卒業した時に一括贈与です」と言われることもあるので注意してくださいね。


