相続税対策って言えば 「税金をいかに少なくするか」 なんてことばかりに関心が行きがちですが、それだけじゃなくて、むしろ、それ以上に考えておくべき“対策”があります。ひとつ目は「争族にならないための対策」、ふたつ目に「納税資金の対策」、そして最後に具体的に税金を軽減させる「相続税の対策」です。例えば貸家の名義変更、例えば計画的な贈与、例えば特例の適用など、必ず合法である事を前提に進めます

ネットで、「相続税が安くなる方法」と検索すると、色々な方法が出てくるでしょう。私が見た限りですが、かなり有効な手法も公開されているように思いますが、それは、「あなたに有効な対策なのか?」と問われると、簡単に応えられなくなります。家族を取り巻く環境や人の想いは常に個別の事情が存在しますから、「私の家族にとって有効な対策なのか?」を判断する必要があります。耳障りの良い言葉だけを信じると、いつの間にか、”自分勝手な都合の良い法律の捉え方”を、するかも知れません。

ご依頼を頂くことの多い「相続税の申告書の作成」では、亡くなった方の相続税を計算するので、亡くなった時点の事実関係に基づき計算するので、誰が自宅を継ぐか?、誰が貸地を取得するか?など、遺産分割によっても相続税は変動します。不動産を評価する場合は、きちんと現地を確認するだけで減額要因が見つかることもあります。知識を駆使して財産評価基本通達を適用できるのか見当します。つまり、法律に則って税金を安くする方法をご提案します。

もし、相続税対策をご提案する場合には、・貸家を作る・贈与する、・贈与税の特例を上手く活用する、・会社の名義上の株主を整理しておくなど、5年先や10年先のご家族の在りよう・会社の在りようも考える事になります。
相続税の申告書を作成するには専門的な知識が不可欠ですが、未来の相続税対策を考えるのであれば、多角的に物事を見る事が必要になると思います。「安くしたい!」の思いが強すぎて、肝心の“法律”を見誤ってしまうような過度な税金対策はするべきではないと考えています。私の行動指針は「法令遵守」になりますから、無理な”お願い”はお断りすることになります。

国税局OBの私が、法令を遵守した上で税務調査も見据えたアドバイスを行います。